@BruceLee's Fan 「一般人が畏怖するに足りる」ものであればよい。「殺す」という言葉のほかに、「刺す」「しばく」「どつく」「殴る」「埋める」「くらす」なども該当し、「何をするかわからない」などと暗に加害行為をすることを告げる場合でも成立する。これも前々項と同様、審議では被疑者の発言証拠等が必要である。
odin8091日 前
@BruceLee's Fan 第222条 1 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。